決な問題を残しており、発効のめどがたたないままタンカー事故が続いたため、マルポール条約に所要の修正を施したうえ、78年にマルポール73/78条約が採択された。
本条約は「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といい、78年2月に採択され、83年6月に我が国は加入し、同年10月から我が国について発効している。
本条約は条約本文と5つの附属書から構成されており、附属書Iは軽質油を含む全ての油類、附属書2はばら積み輸送される有害液体物質、附属書3は容器等に収納されて輸送される有害物質、附属書4は汚水、附属書5は廃物を、それぞれ規制対象としている。
ロンドン・ダンピング条約
London Convention。本条約は、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」といい1972年10月に採択された、3年後の75年8月に発効した。我が国は80年10月に批准し、同年11月から我が国について効力が発生している。
マルポール73/78条約が船舶から発生した物質の排出規制であるのに対して、本条約は陸上で発生した廃棄物を海洋投棄すること及び洋上焼却することによる海洋汚染を防止しようとするもので、本文及び3つの附属書及び付録から構成されており、附属書1には海洋投棄が禁止される廃棄物、附属書2には海洋投棄に当たって特別許可を必要とする廃棄物、附属書3には海洋投棄許可基準の設定に当たって考慮すべき事項が、それぞれ規定されている。
リアルタイムデータとIGOSSについて
Manual on Intemational Oceanographic Data Exchangeより抜粋
(IOC Manual and Guide 9,Revised Edition,1991)
全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS)は、ユーザーがオペレーショナルな時間枠でデータを利用できるようにする目的で構築されたシステムです。IGOSSは、IOCと世界気象機関(WMO)の合同活動計画です。IGOSS計画の舵取りは、IOC/WMO合同IGOSS作業委員会が行っています。この委員会はIODE委員会とある程度似通っ