日本財団 図書館


 択された。英文で500頁にも及び、人工、貧困、居住間題等の社会的・経済的要素、大気や水、生物多様性、廃棄物等の具体的な問題についてのプログラムを示すとともに、改廃資源の保護と管理、女性やNGO、自治体等この行動を実践する主要なグループの役割の強化、これらの行動を実施するための財源や技術等の手段のあり方が規定されている。今後、アジェンダ21を如何に実践していくのかが課題である。地球サミット直後開催されたミュンヘン・サミットでは、アジェンダ21を受けた国の行動計画を1993年末までに策定・公表することについて合意された。

 

国連海洋法条約

  United Nations Convention on the Sea。国連海洋法条約(1982年12月採択:我が国については1996年6月締結、同7月20日発効)は海洋に関する一般的な原則を法典化したものである。
  本条約では、海洋環境の汚染を「生物資源及び海洋生物に対する害、人の健康に対する危機、海洋活動(漁業その他の適法な海洋の利用を含む。)に対する障害、海水の利用による水質の悪化及び快適性の減少というような有害な結果をもたらし又はもたらすおそれのある物質又はエネルギーを、人間が直接または間接に海洋環境(河口を含む。)に持ち込むことをいう。」と定義し、さらに、海洋環境の汚染の原因として、1陸上源からの汚染、2国の管轄権に基づいて行う海底における活動からの汚染、3公開における深海底での活動からの汚染、4投棄による汚染、5船舶からの汚染、6大気からの又は大気を通じる汚染に分類し、これらの防止のために世界的及び地域的な協力、開発途上国に対する化学的及び技術的援助並びに監視及び環境評価が必要であるとしている。

 

マルポール73/78条約

  MAPOL73/78Convention。タンカーの大型化、油以外の有害物質の海上輸送料の増大、1967年の英国沿岸において発生したトリー・キャニオン号の座礁による大規模な油流出事故等を契機として、油以外の物質をも取り込んだ国際条約の必要性が認識され、73年に「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)」が採択された。しかしながら、マルポール条約は技術的に未解

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION