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4 高齢者に対する効果的な保健・福祉サービス提供の在り方
(1)保健・福祉総合相談窓口の設置
高齢化の進展に伴って保健・福祉に対するニーズは多様化してきており、寝たきりや痴呆等の要介護高齢者に対する保健サービスと福祉サービスの一体的な対応が必要となるケースが増えている。このため、専任の保健婦、ケースワーカー(以下「専任職員」という。)が協同して相談・調整を行い、保健・福祉の一体的・総合的なサービスの提供が行えるよう、平成6年度から各区役所に順次「保健・福祉総合相談窓口」を設置することとし、平成8年度8区全区に設置したところである。
また、こうした保健・福祉サービスの一体化に対応した施設整備として、各区に、保健センター・福祉事務所・地域福祉センター(区社会福祉協議会の事務局を含む。)の合築整備を行うこととしており、平成10年度から平成13年度の間で、順次開館することとしている。
?総合相談窓口における業務内容及び事務の流れ
ア 専任職員は、電話又は来所による相談及び再来相談に対し、役割分担を行いながら一体となって対応する。
イ 相談の結果、訪問調査が必要と認められる場合には、訪問調査を行う。
ウ 相談内容から、特定のサービス提供だけが必要なことが明確で、来訪者もそれを望む場合には、当該サービスの提供機関に引き継ぐ。
エ 相談及び訪問調査の結果に基づき、専任職員は関係者の意見を聞き、処遇方針の立案とサービスの利用調整、連絡を行う。また、他の関係機関の協力が必要と認められる場合には、別途連絡会議の開催等を行う。
オ 処遇方針に基づき、サービス提供機関(保健所、福祉事務所、社会福祉協議会、在宅介護支援センター等)に対し、サービスの提供を依頼する。
カ 保健・福祉サービスの提供後、サービス提供機関や利用者などから状況の変化等について連絡があれば、再度処遇方針の立案やサービスの調整を行う。

 

 

 

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