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B アメリカ合衆国
 
アメリカ合衆国では、国務省において、国務省海洋政策課、商務省海洋環境調整課及び沿岸警備隊海洋国際法課の各担当官から調査事項についての調査を行った。
アメリカにおいて、1983年に大統領の海洋政策(資料4)が公表され、それにしたがった運用が実施されてきている(資料5)。
 
1 領海関係
(1)「通航」の要件
1794年領海に関する法律が初めて制定された。
1988年レーガン大統領の宣言により12海里とされるまで3海里を領海としてきた。外国船舶の領海における通航に関する規定を国内法化していない。
(2)無害通航の要件
外国船舶の領海における無害でない通航の要件を一般的に国内法化していないが、Coastal Water Safety Act において無害通航を定めている。
 
2 接続水域関係
(1)「接続水域」の決定
接続水域制度は必ずしも国際的な実務運用として確立していないとの認識から接続水域を設定していない。
なお、1958年の領海及び接続水域に関する条約に基づき制定された法律では、接続水域と整合性を持つ法律がある。
1988年の宣言によって領海が3海里から12海里へと拡張されたが、それによって、それまでの国内法の領海の幅を広げるという措置は講じていない。それ故、各法律によって、3海里を領海とするものと12海里を領海とするものとが併存することとなっていて、主権行使の範囲に差異が生じている。たとえば、関税法や入国管理法は、1958年条約に基づき、領海3海里、以遠12海里までを接続水域とした法律となっている。なお、1996年4月に刑法(18

 

 

 

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