(2)外国船舶の海洋汚染事犯に対する執行権限
外国船舶の海洋汚染事犯に関する執行権限行使の根拠となる法令としては以下の4つがある(資料2参照)。
・Canada Shipping Act.
・Water Pollusion Act.
・Fishery Act.
・Environment Protection Act.
(3)早期釈放制度の設定
Canada Shipping Act 第662条において、外国船舶の海洋汚染事犯について、供託金による早期釈放制度を定めている。
ボンドの性格は、刑事罰金、民事罰金というものと解されている。
海洋汚染の場合、入港国での扱い方として、刑事手続きへの出頭確保を目的として、沿岸警備隊は以下2つの措置を執る。
・違反罰金の徴収手続
・汚染した油の防除費用の賦課
判例で罰金額としては、75,000ドル、ボンドとして20,000ドルを言い渡したものが最高額であるという(資料2)。
ボンドの納付手続には、
・ボンドを裁判所に納付
・ボンド会社による納付(ボンド会社に一定額を納付することで代替納付される)
・保証書の提出
がある。
1993年の統計によると、約4,500ドル平均のボンドが納められているという。
なお、年間約40件のボンドによる釈放が行われているとのことである。
一般に、刑事罰の代替という性格から、ボンドのほうが罰金より高額である。
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