USC.7)は、12海里を領海とすることとした。
入国管理に関しては、接続水域を超えたパトロールを行っている。
3 供託金(ボンド金)による早期釈放関係
(1)外国船舶の海洋汚染事犯に対する執行権限
国内法として、Clean Water Act(33 USC 1321)とAct to Prevent Pollusion from Ship とがある。領海内3海里の油の排出の禁止を規定し、12海里まで沿岸警備隊による乗船、調査権限の行使が行われる。12海里以遠では、旗国の許可を前提とした調査しかできない。いずれも、MALPOL議定書にしたがった実行が行われている。
(2)早期釈放制度の設定
外国船舶の海洋汚染事犯について、供託金(ボンド金)による早期釈放制度については、Oil Pollusion Act 1990(46 USC 6101)による。漁業活動については、18 USC 1860 漁獲物・財産にボンドを納めれば早期に釈放することとなっている。
速やかなボンドによる釈放は、憲法第5適正手続の保障を受ける。また、拿捕・逮捕については、第4修正の令状主義の保障を受ける。漁業保存法では、船舶の没収を定めるが、没収もボンドを納めることによりこれを担保する。その額は裁判所が決定する。一応、船舶の全体の価額を想定して決めるのが運用である。この保存法上の没収は、許可条件違反を理由とするものである。
ボンドの納付方法は、現金の納付、保証書の提出が一般的である。
ボンドの額は、罰金として定められている額の最高額を言い渡すのが通常である。
4 その他
(1)海洋科学的調査(資料6)
沿岸規制法に基づくが、外国政府からの同意を求めることは要請していない。
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