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いる。Birnie,op.cit.,p.247.
(18)A.Soons, Marine Scientific Research and the Law of the Sea(1982)、pp.198−199.
(19)海洋法条約では、排他的経済水域の上空からの航空機による調査に関して特に定められていないが、航空機による調査がなされる場合には、これについても海洋科学調査の規定が適用されるものと考えられる。調査を実施する船が航行の自由を当然にもつわけではないのと同じように、調査を実施する船も排他的経済水域の上空飛行の自由をもつわけではない。Ibid.,177.
(20)Churchill and Lowe,op.cit.,pp.298−299.
(21)なお国連が前提的に勧告している手続きにForm A(Application for Con−sent),Form B(Consent to Conduct Marine Scientific Research)がある。United, Nations, The Law of the Sea : Marine Scientific Research…A Guide to the Implementation of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea(E.91.v.3.),参照。

 

 

 

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