れは排他的経済水域における沿岸国の最適利用を図る義務のみならず、適正な資源保存措置をとる義務をも弱める結果に陥りかねない。
(5)O’Connel,The International Law of the Sea, Ch.26.
(6)小田滋『海の国際法(下)』、254頁。
(7〕ICJ Reports 1976,pp.3−40.
(8)Ibid.、p.35.
(9)もっとも重複区域の境界画定が問題となっている場合には、「既知の鉱床」の所在や「現に実施されている開発」が境界画定の関連事情として考慮される場合がある(たとえば、北海大陸棚事件、チュニジア/リビア大陸棚境界画定事件、ヤンマイエン海域境界画定事件など)ので、資源調査はより重大な意味を潜在的にはもっている。
(10)科学調査の結果の公表に関しては各条約は「実行可能な最大限度」という留保条項を含んでいる場合が多く、またリモート・センシングのように観測対象が国家領域である場合には、領域主権の側からの抵抗もある。
(11)海洋科学調査に関しては、軍による調査がしばしばスパイ目的でなされることも(たとえばプエブロ号事件)、とくに発展途上国である沿岸国が第三次海洋法会議において、沿岸水域における海洋科学調査について規制する権限を拡大することを主張する要因であった。条約の科学調査に関する規定は、科学調査をもっぱら「平和的目的」(240条(a)、246条3項)で実施されるものと定めることにより、科学調査から「主として軍事的目的でなされる調査」を除外している。しかしこの平和的目的に関しては、従来、宇宙条約や南極条約における「平和利用」との関係で議論の対象となってきたような「非軍事的」か「非侵略的」あるいは「平時的」かという議論が生じる余地がある。Churchill and Lowe, The Law of the Sea,pp.296,P Birnie,op.cit.,p.246.
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