の大陸棚が200カイリを超えて延びている場合)である場合とがありうることになり、後者に関してはそこにおいて現に開発活動が行なわれているかまたは合理的な期間内に行なわれようとしている場合に限り、沿岸国が自国の裁量により同意を与えないことができる(246条5項)とされているため(同6項)、このような規定ぶりになっている。
(1)排他的経済水域および大陸棚の海洋科学調査
海洋法条約によれば、沿岸国は排他的経済水域および大陸棚の科学調査を規制し、許可し及び実施する権利を有し、他の国が排他的経済水域および大陸棚の科学調査を実施するには沿岸国の同意を要する(246条1、2項)。ただし沿岸国は、平和目的で実施され、人類の利益のために海洋環境に関する知識を増進させる目的で実施される科学的調査については、通常の状況において、同意を与えることを義務づけられる(同3項)。もっとも沿岸国は次の4つの場合には、「自国の裁量により同意をあたえない」ことができる。すなわち(1)天然資源の探査および開発に直接影響を及ぼす場合、(2)大陸棚の掘削、爆発物の使用、海洋環境への有害物質の導入を伴う場合、(3)人工島、設備、構築物の建設、操作、利用を伴う場合、(4)調査計画に関して提供される情報の不備、以前に実施された調査計画についての義務の不履行がある場合、である(同5項)。なお国際機関(沿岸国が構成国であるかまたはこれと協定を締結しているもの)が実施あるいは主催する調査については、沿岸国によって詳細な調査計画が承認されたとき、または沿岸国がその調査に参加する意思を表明したときから、4ヶ月以内に沿岸国が反対を表明しなかった場合には、沿岸国の許可が与えられたものとしている(247条)。またそれ以外の場合には、4ヶ月以内に沿岸国が許可を与えなかったこと、提供された情報が明白な事実と合致しないこと、以前に実施された調査計画についての義務の不履行があることを通報した場合をのぞき、実施しようとする科学調査に関して沿岸国に必要な情報(248条)が提供された日から6ヶ月を経過したときに、科学調査を開始することができるものとしている(252条)。
さらに沿岸国の排他的経済水域または大陸棚の調査を実施するにあたって遵守すべき条件として、費用の分担なしで、調査に参加し、また実行可能で
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