研究58号165頁以下などを参照。
(8)海洋管理法の立法化の必要を説くものとして、成田頼明「海をめぐる法律問題」成田・西谷編『海と川をめぐる法律問題』8頁。
(9)確かに、ドイツ・フランスでは、大陸棚について「公物」性を否定する立法措置がなされている。しかし、ドイツ・フランスの立法は、「公物」について「公所有権」説に立つことを前提としてたものである。日本の行政法学上、「公所有権」説は通説ではないし、また、「公物」と「国有財産」の概念は重複しない。
(10)参照、塩野宏『行政法?(第二版)』261頁以下。
(11)条約による国内行政法へのインパクトを論じた文献として、成田頼明「国際化と行政法の課題」『雄川一郎先生献呈論集・行政法の諸問題下』77頁以下。
〔補注〕国連海洋法条約関連の国内法整備については、以下の文献を参照した。
梅津茂「海洋法に関する国際連合条約成立の経緯と概要」、島谷邦博「領海法改正について」、水産庁沿岸課「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の概要」、以上法律のひろば49巻12号に掲載。宇佐美正行・神田茂「国連海洋法条約締結は我が国に何をもたらすか」、宮下茂「海洋法条約批准後の漁業活性化対策」、以上立法と調査196号に掲載。
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