る(8)。なお、国際法学上、わが国は大陸棚及びその地下資源の「公物」性ないし「国有財産性」を否定したという説明がされているけれども、右の用語法は日本国内の行政法理論のそれと異なっていることに注意が必要である(9)。
〔4〕海洋科学調査に関する国内法令
〔4−1〕行政組織法上の問題
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律3条1項1号は、「海洋の科学的調査」に関してわが国の法令(罰則を含む)を適用する旨規定している。しかし、報告者の一瞥するところ、海洋科学調査を正面から規律する国内法規は見当たらない。国連海洋法条約により、日本は、大陸棚・排他的経済水域の海洋科学調査につき規制・許可をしたり、沿岸国として同意したり、同意に関する規則・手続の設定することになるのであるが、この点について、行政作用法上の根拠は恐らく現時点では空白と言わざるを得ないであろう。
しかし、条約上の日本国の権能として「同意」が認められているため、行政作用法に根拠を欠いていても、行政組織法上の法的権限を与えられた行政機関が右の「同意」をすることは一応可能という解釈が成り立つ。それでは、海洋科学調査は、行政組織法上どの行政機関が所掌することになるのであろうか。この点も、純粋な意味での海洋科学調査となると、なかなか一義的には決まってこない。
例えば、「海洋開発技術センター」については科学技術庁が所管する(科学技術庁設置法4条)。科学技術庁について言えば、同庁設置法5条は、その権限として、科学技術に関する基本的政策の企画・立案・推進(1号)、行政機関の科学技術に関する事務の総合調整(2号)、資源の総合的利用のための方策一般(9号)を規定している。他方、「気象業務」に関する調査であれば、運輸省の任務となり(運輸省設置法3条)、運輸省の所掌事務には「所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理」(3条の2、6号)がある。また、「土地の測量、地図の調整その他」は、建設省の所掌事務(建設省設置法3条5号)であるし、水産業に関する予測事業のための「統計的調査資料」は、農林水産省(農林水産省設置法4条)の所掌事務である。地震予知とか国
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