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しては、EEZ及び大陸棚は、沿岸国管轄権については、領海とほぼ同様の管轄権行使を認められているということができよう。
第216条投棄による汚染に関する執行
1 投棄による海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するため、この条約に従って制定される法令並びに権限ある国際機関又は外交会議を通じて設定される適用のある国際的な規則及び基準は、次の国により執行される。
(a)沿岸国の領海内若しくは排他的経済水域内における投棄又は大陸棚上への投棄については当該締約国
(b)自国を旗国とする船舶については当該旗国又は登録された船舶若しくは航空機についてはその登録国
(c)国の領域又は沖合の係留施設において廃棄物その他の物を積み込む行為については当該国
2 いずれの国も、他の国がこの条の規定にしたがって既に手続を開始している場合には、この条の規定により、手続をとる義務を負うものではない。
 
2 海洋投棄に関する海防法の適用
海防法及び関係省令の中で、海洋投棄に関連するものとしては、海防法第10条第2項第4号に定める「海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物」及び同法第43条に定める「船舶、海洋施設又は航空機の廃棄」が該当する。このたび、海防法の規定は、先に見たとおり、EEZ・大陸棚法第3条によって、我が国のEEZ又は大陸棚の外国船舶に適用されることになったが、EEZ適用関係政令及びEEZ適用関係省令においては、この海洋投棄に関する条項の適用に関しては、なんら触れてはいない。したがって、我が国のEEZ又は大陸棚において海洋投棄を行う外国船舶にも、これら海防法の関係規定が全面的に適用されることになっている。国連海洋法条約によって認められたEEZ又は大陸棚に対する海洋投棄に関する立法管轄権は、国際基準を下回らないことが要求されているだけであるから、我が国の従来の海洋投棄関係

 

 

 

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