ることなく投棄が行われないことを確保するものとする。
4 いずれの国も、特に、権限ある国際機関又は外交会議を通じ、投棄による海洋環境の汚染を防止し、軽減し又は規制するため、世界的及び地域的な規則、基準並びに勧告される方式及び手続を定めるよう努力する。これらの規則、基準並びに勧告される方式及び手続は、必要に応じ随時再検討する。
5 領海及び排他的経済水域における投棄又は大陸棚への投棄は、沿岸国の事前の明示の同意なしに行わないものとし、沿岸国は、地理的事情のため投棄により悪影響を受けるおそれのある他の国との問題に妥当な考慮を払った後、投棄を許可し、規制し及び管理する権利を有する。
6 国内法令及び措置は、投棄による海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制する上で少なくとも世界的な規則及び基準と同様に効果的なものとする。
海洋投棄規制条約採択時に棚上げされた沿岸国の管轄権について、国連海洋法条約は、領海外への沿岸国の立法管轄権を認めた。領海内はもちろん、排他的経済水域内及び大陸棚上における投棄に対して、沿岸国の同意を必要とすることとし、海洋投棄に関しては、これらの水域に領海と同様の法的地位を認めた。これによって、外国船舶に対する沿岸国管轄権の場所的範囲の問題は決着が着いたことになる。さらに、締約国の国内法令に定める基準は国際基準を下回らないことが要求されているから、国際基準がミニマム基準であり、船舶起因汚染における国際基準のように基準の上限を画するものではない。
締約国の執行管轄権については、国連海洋法条約第216条が次のように定めている。海洋投棄規制条約の場合と同様に、沿岸国(属地主義)、旗国そして積出国が、それぞれの地位に基づいて執行措置をとるよう要求している。ここでは、沿岸国の立法管轄権が拡大されて、国際基準を下回らない国内法令を適用することができ、その国内法令の執行権能も、領海外の排他的経済水域内及び大陸棚上に及ぶこととされている。この結果、海洋投棄に関
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