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び(◆乏ね里砲?い徳デ??匐?)瑤魯廛薀奪肇侫?璽爐修梁召凌郵?ね旅獣枴?鮓琉佞暴菠?垢襪海函廚任△襦淵蹈鵐疋鷯鯡鸞茖馨髻ハa)、国連海洋法条約第1条(5)(a))。船舶、航空機又は海洋構築物等の通常の運用(normal operation)に付随し又はこれに伴って生ずる廃棄物その他の物を海洋において処分することは含まれない(ロンドン条約第3条(b)、国連海洋法条約第1条(5)(b))。これらは、先に見た船舶起因汚染又は海洋構築物起因汚染として、別に規制されているからである。
海洋投棄は船舶を使用して行われることが多いとしても、海洋投棄とは、主として陸上の社会生活によって発生した廃棄物を処分するために海洋を使用するものである。投棄に使用される船舶の航行は、廃棄物等を投棄するための活動であり、船舶起因汚染における船舶の航行と同一のものとしてとらえることは適切ではない。
(2)ロンドン海洋投棄規制条約
この条約は、廃棄物その他の物の海洋投棄を原則として禁止するとともに、投棄される物を有害・危険性に基づいてブラックリストとグレーリストに分類する。ブラックリストは海洋投棄を禁止し、グレーリストは締約国の特別許可を受けたものに限って海洋投棄を認めることとし、それ以外の物は一般許可を要することとしている(4条)。
海洋投棄規制条約の起草段階で、アメリカ合衆国提案では、海洋投棄の規制方法として、締約国は、投棄される物に対して許可を与えた場合を除いて、投棄される物の陸上輸送を禁止を主張した。それは、投棄場所が領海外の場合、旗国主義に基づく管轄権行使では効果的な規制が期待できないことから、船舶への積込み前の輸送行為を規制しようとしたものであった。最終的に、ロンドン海洋投棄規制条約は、輸送規制ではなく、船舶への積込み規制を採用した。同条約第6条(2)は、締約国の当局が「(a)当該締約国の領域において積み込まれる物、(b)当該締約国の船舶、航空機にこの条約の非締約国の領域において積み込まれる物」に対して、投棄のための特別許可又は一般許可を与えることが要求されている。このような枠組みに立って、締約国の管轄権行使の対象について、同条約第7条(1)は次のように規定している。

 

 

 

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