? 船舶日常生活廃棄物のうち、ふん尿等の汚水の排出(EEZ適用関係政令第2条第4項)
? 船舶通常活動廃棄物の排出(EEZ適用関係政令第3条)(設備構造関係)
? 船舶の油排出関連の設備及び装置の設置(EEZ適用関係省令第3条第1項一第4項)
? 有害物質ばら積船舶の有害物質排出防止設備の設置(EEZ適用関係省令第3条第5項)
(3)領海への適用
沿岸国は、自国の領海に対しては、「領海における無害通航に係る法令を適用することができる」(国連海洋法条約第21条(1))が、これについても、国連海洋法条約は、沿岸国の裁量には委ねることとせず、条約上の制限を設けている。第21条(2)である。すなわち、その「法令は、外国船舶の設計、構造、乗組員の配乗又は設備については適用しない。ただし、当該法令が一般的に受け入れられている国際的な規則又は基準を実施する場合はこの限りでない。」
領海内にあっても、沿岸国の立法管轄権は、外国船舶の構造・設備に関するものは国際的な規則又は基準に合致していなければならない。これを受けて、海防法の定める設備、構造に関するルールも、領海内の外国船舶の設備・構造に関するものは、国際条約であるMARPOL73/78条約に合致した形で適用することに改められた(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令第3条の2)。
? 海洋投棄関連規定の適用
1 ロンドン海洋投棄規則条約と国連海洋法条約
(1)海洋投棄の意味
「海洋投棄」とは、「(i)海洋において廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から故意に処分すること、及
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