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? 船舶起因汚染関連規定の適用
 
1 船舶起因汚染と国家の管轄権
(1)EEZに関する主権的権利とEEZにおける管轄権
国連海洋法条約は、EEZに対する沿岸国権能として、EEZの天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利(国連海洋法条約第56条(1)(a))とEEZにおける海洋環境の保護及び保全に関する管轄権(国連海洋法条約第56条(1)(b)(?法砲箸魘菠未靴討い襦?修龍菠未蓮?ね隆超?諒欷邉擇喨歔瓦亡悗靴同茣濆颪貿Г瓩蕕譴覺紐躙△量榲?擇喟?覆??形鎧餮擦亡悗垢觴膰??⇒?箸楼曚覆襪海箸鮗┐靴討い襦?釘釘擇呂修量松里?蕕靴討癲∨寨莟茣濆颪侶从囘??廚鯤欷遒垢襪燭瓩貿Г瓩蕕譴燭發里任△襪?△修粒ぐ茲砲?い同茣濆颪貿Г瓩蕕譴審ね留??慙△隆紐躙△蓮■釘釘擇了餮擦箸牢悗錣蠅覆?⊂鯡鵑?Г瓩心紐躙△髻△修慮造蠅嚢垰箸任?襪砲垢?覆ぁ?釘釘擇箸い?絨茲鮃餡抜紐躙△旅垰箸垢訃貊蠹?続Δ箸靴突僂い燭砲垢?覆い里任△辰董■釘釘擇砲?い毒Г瓩蕕譴討い覬茣濆颪侶从囘??廚箸歪樟楷慙△鼎韻蕕譴討呂い覆ぁ」
海洋環境の保護及び保全に関する規定の内で、「船舶起因汚染」(Pollution from vessels)とは、定義規定はおかれていないが、それ以外の海洋環境の保護及び保全に関する項目として「陸上発生源からの汚染」、「海底活動からの汚染」、「投棄による汚染」そして「大気による汚染」が掲げられていることからみて、船舶の本来の運航として航行することに起因する汚染を意味するものと考えられる。その対象は、船舶の運航に伴う汚染物質の排出と船舶の航行に伴う事故による汚染物質の流出である。他方、海底活動や投棄という行為に船舶が従事する場合であっても、それは、船舶起因汚染の範囲からは除かれている。そして、海洋環境の保護及び保全に関する国家の権能について、国連海洋法条約は、立法管轄権と執行管轄権(裁判管轄権を含む)とを明確に区分して、規定を設けている。国連海洋法条約第12部の第5節(第207条〜第212条)と第6節(第213条〜第222条)の区分である。

 

 

 

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