(15)山本草二『国際法[新版]』(有斐閣、1994年)157頁以下。
(16)刑法4条の2については、特に、田中利幸「刑法4条の2―国連海洋法条約などに関連して―」『新海洋法制と国内法の対応』(日本海洋法協会、1989年)151頁以下、松宮孝明=福田吉博「包括的国外犯処罰規定の新設」『コンピュータ犯罪に関する刑法一部改正』(成文堂、1992年)197頁以下。
(17)海洋産業研究会『海洋開発問題講座別巻資料編・二○○海里時代の世界と日本』(鹿島出版会、1977年)177頁、外国漁業制度調査研究会『資料マグナソン漁業保存・管理法』(大日本水産会、1981年)46頁参照。
(18)山本草二『国際刑事法』(三省堂、1991年)252頁以下、山本・前掲注(15)『国際法』432頁以下。
(19)水上千之「漁業水域からの継続追跡権」金沢法学22巻1=2号(1979年)53頁以下。
(20)水上千之「継続追跡権」『新海洋法法制と国内法の対応3号』(日本海洋協会、1988年)137頁以下。
(21)ボンド提供による早期釈放に関する各国の規定を概観したものとして、村上暦造「二○○カイリ水域における外国漁船の取締りと処罰―各国漁業関係法令の比較検討―(その三)」季刊海洋時報32号(1984年)34頁以下、安富潔「国連海洋法条約とボンド制度について」『海洋法事例研究2号』(日本海洋協会、1994年)117頁以下。
(22)山本徹弥「国連海洋法条約関連法(3)―排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」時の法令1532号(1996年)16頁。
(23)漁業水域暫定措置法におけるボンド制度については、水上千之『日本と海洋法』(有信堂、1996年)88頁以下、村上・前掲注(21)「二○○カイリ水域における外国漁船の取締りと処罰(その三)」36頁以下。
(24)安富・前掲注(21)「国連海洋法条約とボンド制度について」123頁。
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