ましては、緊急入域しました船舶に対し、今お話のありましたように、設置された漁具に被害を及ぼすおそれがあるなど適当でない場合につきましては他の水域に移動するよう指導するとともに、緊急入域の必要性がなくなった場合には直ちに領海外へ出域するよう指導しているところでございます。また、緊急入域の必要性がない場合に入域する船舶につきましては、速やかに出域するよう指導しているところです。このような船舶に対しまして、我が国の法律に違反するようなものにつきましては検挙するなどの厳格な対応を図るとともに、今般の海上保安庁法の改正によりまして、緊急入域と称して周辺住民の活動を阻害するなど海上における公共の秩序を著しく乱すおそれのある船舶に対しまして、強制的に領海外を含む指定する海域に移動させるなどの速やかな必要な措置を講ずることとしております。
〔政府委員〕「緊急避難につきまして、韓国の鬱陵島の問題をちょっと私の方は承知しておりませんので調べてみますけれども、緊急入域というのは、国際法上何も漁船だけじゃなしに一般船舶につきましても、これは緊急時というふうに判断された場合には入っていい。ただし、それは入るときには事前通報というのが原則になっております。その段階でチェックできれば一番いいのでございますが、中国船は割合事前通報がきっちりしているようでございますが、韓国船は急に入港してくるということがあるようでございます。それらは一つずつ我々、韓国との実務者協議、取締協議等の場でも指摘しながら、できるだけきちっとした形で入域してくれということを言っておるわけでございますが、なかなかやまないのは先生御指摘のとおりでごさいます。我々も、これからもその問題については十分韓国側に申し入れていきたいというふうに思っております」(6)。
このようにして、現状においては、外国船舶の緊急入域を理由とする入域が日常的に行われており、これらの船舶の中には、緊急入域の要件を満足しないもの、又は緊急入域の要件が消滅したにも係わらず入域を継続するものが多く、さらに、これら入域船舶の無秩序な停船、投錨が、付近航行船舶の進路妨害、漁船の操業妨害、又は離島住民の安寧阻害となる等の支障事例が多数発生しているというのである。このようなことから、ここでは、取り敢えず、次の様な
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