船舶が不法入出国や密輸入などの不法行為に関与することを防ぐため、動静監視等の警備を実施している。」と説明されている(1)。荒天避泊を理由に緊急入域した外国船舶は、台風、発達した低気圧など異常な気象・海象との遭遇による海難を避けるため入域したものと考えられているが、その全部が厳密な意味での緊急入域の要件、即ち、「緊急且つ重大な危険を避けるため」、或いは「不可抗力による」を充足しているとは考えられず、海難の予防、防止のための事前準備として、早期避難のため入域したもの、予定航路上に台風、低気圧が存在し、或いはそれらに接近することになるため入域したという場合も多数あると推定されている。早期避難の措置は、実は熟練した船乗の場合、当然の措置ではないかと考え、そのような緊急入域を認めることとすれば、いきおい、緊急入域の要件はあいまいになって来ざるを得ない事情にあるとも言える。
さて、我が国においては、「緊急入域は確立した国際慣行として認められたものであるから、真に緊急の場合は当然に入域することができる。」(2)というのが基本方針である。このような人道上の見地に加えて、我が国の商船及び漁船が、国際慣習に則り、世界各地の沿岸海域に緊急入域し、その恩恵を受ける等、相互主義の見地からも、比較的自由に緊急入域を受け入れてきた。このような考え方に立つ我が国は、外国船舶の緊急入域に対して「許可制度」をとっていない(3)。また、事前通報、或いは入域後の手続など、緊急入域申請に関する手続も特に定めていない。従って、今後の対応としては、外国船舶の我が国への緊急入域について、次の様な内容の制度を確立する必要があるとする指摘も行われている。それによれば、
? 事前通報制度の導入
避難のため我が国の領水へ入域しようとする外国船舶に対して、緊急入域事由に該当すると否とにかかわらず、我が国の政府当局(具体的には、従来の経緯から海上保安庁の事務所となるであろう。)へ、その旨事前に通報すべきことを対外的に明らかにする。
? 緊急入域外国船舶の取扱
真に緊急入域に該当する外国船舶については、国際慣習上認められた制度として従来通り入域することは差し支えない。但し、当該船舶の危険度、運
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