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tatement of the Law,2nd,Foreign Retations Law of the U.S.(1965)p.161.「Entry into Port under “Force Majeure” or Stress of Weather」については、D.P.O’Connell,The International Law of the Sea,Voll ?(1984)p.853.「Right to seek shelter in Distress」については、P.C.Jessup,The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction(1927,Reprint1970)p.208.詳細については、村上暦造、前出、人および船舶の出入国について69頁参照。
(4)P.C.Jessup,op.cit.,p208.村上暦造、前出、人及び船舶の出入国について70頁。
(5)村上暦造、前出、人及び船舶の出入国について7頁。
(6)D.P.O’connel.op.cit.,p.857.
(7)村上暦造、前出、人及び船舶の出入国について73頁。
(8)海底地形あるいは気象・海象の状況から、船舶の運航上一般的に認められている荒天操船の方法、すなわち、ち駐法(Heave to)、漂駐法(Lie to)、順走法(Scudding)などの停船又は投錨以外の方法も当然これに入るものとして認められるであろう。藤岡賢治、海難政策論(改定版)345頁、平成6年4月。
(9)海上保安庁監修、緊急入域ハンドブック9頁。なお、必ずしも必要な要件ではないが、最近の慣行によれば、緊急入域する船舶は、旗国の領事を通じて、または直接入域国の港湾当局に「海難入域の申請」(protest of distress)を行うという手続きをとることが通例となっているとする。
 
2.我が国における緊急入域制度の実態
平成6年度までの過去5年間の、我が国への緊急入域船舶の年平均隻数は約5,170隻で、原因別では荒天避泊を理由とするものがほとんどであり、船種に関しては、韓国、中国及び台湾の漁船がその約半数を占めている。平成8年の海上保安白書によれば、「荒天避泊等で領海内へ緊急入域した外国船舶4,287隻についても、海上保安庁への事前通報を指導するとともに、緊急入域中の外国

 

 

 

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