て関税を賦課することまで認められるものではない。村上・前掲注(1)108頁参照。
(9)Fitzmorice,The Law and Procedure,XXIV B.Y.B.I.L.pp.377.
(10)山本草二・国際法431頁。
(11)山本・前掲注(1)241頁。
(12)本文中の2つの見解は、領海条約24条の解釈をめぐって主張されたものであるが、国内法の域外適用を認めうるかという問題点の解決は示されていないので、接続水域への立法管轄権の拡張は、第一の見解においても禁止されるものではないという意見が委員会において山本委員長からコメントされた。
(13)このような限定的な立法管轄権を肯定すれば、領土又は領海への密輸や密入国などの違反を接続水域内で意図しまたは企画した船舶に対して処罰規定を定めることもその限度で許されるといえよう。この処罰は、領土または領海内で成立する密輸などの犯罪の違反を防止するために行われるもので、接続水域内に貨物が持ち込まれたことを密輸として処罰するものではない。村上・前掲注(1)108頁参照。
(14)接続水域に入ってくる外国船舶に対する沿岸国の国内法令の違反防止のために必要な規制措置は、?船舶、?積荷、乗組員及び乗客、書類などを、捜索同様の方法で検査すること、?天候、海上模様その他の事情により海上での十分な検査あるいは調査ができない場合には、船舶に港への回航命令を発する措置、それに加えて?当該船舶が麻薬その他の薬物を自国に向けて運送していることについて十分な容疑があるような場合で、同船舶が逃走を図り、あるいは回航命令を無視するような場合には、同船舶を拿捕し、港に強制的に回航させるような手段も許されるとされる。なお、これらの措置によって、国内法令違反を犯そうとしていたことが判明したとしても、処罰権能は行使できないので、当該船舶を領海外に退去することを要求するか、旗国による措置を委ねることとなる。村上・前掲注(1)
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