おいて同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。」とし、また第60条は、わが国国民の出国について
「本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。」として、
これらの規定に違反した出国を、不法出国・不法出国企図罪として、第71条において
「第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
と定めている。
不法出国罪は、出国は、わが国の領域から出ることをいうが、出国においては「本邦外の地域に赴く意図」をもって出国しようとすることが要件とされている。そして、不法出国罪が成立するのは、右の意図をもって、わが国の領域から出た時点である。したがって、接続水域を設定することによって、わが国の国内法令違反の処罰を確保するために、接続水域で不法出国罪の取締りをすることができる。もっとも、これまで接続水域の設定をしていなかったときには、わが国の領海を離れた時点では公海に至るわけで、不法出国罪の取締りは法的には公海上での取締りとなるので、わが国から適法な継続追跡権の行使をなしえた限りで取締りをなしうるに止まった。
その意味で、いわゆるフェニックス号事件(30)では、不法出国企図罪の容疑で停船命令を発した後に追跡を開始し、領海を出て公海上に達した時点で、同船に乗船していた被疑者を不法出国罪で逮捕した海上保安官の行為を違法とした(31)が、接続水域の設定によって、このような事案の解決は、まさに沿岸国であるわが国の国内法令の違反を処罰するための取締りとして行いうることと
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