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二 漁業法(第74条並びに第141条及び第145条(第74条に係る部分に限る。)を除く。)
三 水産資源法
実務は、この規定をもとに、日韓専管水域では、漁業に関している限り、刑法をはじめとするすべての刑罰規定を含むすべての法令が包括的に適用され、排他的経済水域では、漁業に関している限り、施行令第2条で適用を排除された若干の規定以外は、刑法をはじめとするすべての刑罰法規を含むすべての法令が包括的に適用される、と理解しようとしていた。その理解は、刑罰規定に関していえば、まず日韓漁業法では、刑罰規定の基本法である刑法に限定的に列挙して定める国外犯処罰を、刑罰規定の適用を主たる目的とするものでもなく、立法に当たってそのことが考慮されたかも疑わしい、わずか2項だけからなる、韓国法令を適用しない旨の調整法で、「日本国の法令を適用する」との一般的文言によって、各種の特別法上の罪を含むすべての罪に包括的に拡張するということを意味していた。また漁業水域暫定措置法では、そのことを、下位法である政令で定めてしまうということも意味していた。
この実務の理解を、その後精神的に支えたのは、ひとつの下級審裁判例(7)である。事案は、韓国漁民が、領海外であるわが国の専管水域で、韓国漁船によって、わが国の日韓漁業省令第3条第1項第1号、第1条に違反する漁業を行っていたところ、巡視艇乗り組みの海上保安官に現認されたため、停船命令を無視して逃走し、追跡する巡視艇が直後に接近するや保安官を畏怖させて接舷及び追跡を断念させようと企て、突然急角度で左転舵して巡視艇の進行直前に自船を進出させ衝突の危険を生じさせる暴行を加え、よって、海上保安官の職務の執行を妨害するとともに、巡視艇の往来の危険を生じさせた、というものであった。これに対し、裁判所は次のように判示した。
「公務執行妨害の点は刑法95条1項に、艦船往来危険の点は同法125条2項に各該当する……なお、本件は、日本国領海外で犯されているが、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第1条1の漁業に関する水域の設定に関する法律2条によると、同協定第1条1に基づき日本国が漁業に関して排他的管轄権を行使する水域として設定された本件水域において、大

 

 

 

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