日本財団 図書館


しかし、形式根拠である「海上において」の文言は、陸上に対して海上においてと定められているだけであり、無限定とする趣旨は何ら窺われないこと、日本船舶に対して認められる実質的根拠は、外国船舶を含めるところに行き着く海域を無限定にする解釈には結びつかないことから、無理な解釈であると考えられる。そこで、刑事訴訟法の域外適用に関して述べた、領域説と管轄権説が考えられるが、領域説は、保安庁法立法以前から行われていた日本船舶への域外での執行という現実とそぐわず、採用しにくい。するとここでも、管轄権説が妥当であることになる。
領海・接続水域法第3条の、追跡に係る公務員の職務の執行についてはわが国の法令を適用する旨の規定は、海上保安庁法の「海上における」という一般的包括的規定を限定づけるとともに、その範囲では執行を実施することを国会によってわが国内外に明らかにしたものとして評価される。そのことは、実務が法律による厳格な執行を目指していることの現れと考えられる。そして第3条の意義は、領海・接続水域法第5条や排他的経済水域法第3条第1項第4号にも当てはまるから、それを超えて外国船舶に対する執行の必要が生じた場合には、新たな立法が必要となることは注意されなければならない。
(2)職務執行に伴う罰則以外の法令の域外適用
領海・接続水域法第3条の規定した内容のうちの、第2の、職務執行から生じた事態に対して刑罰規定以外の法令を適用するということについては、立法者がどれだけそのことを意識していたかは必ずしも明確でない。刑罰規定以外で、職務の執行から生じた事態に対して適用されうる法律としては、例えば国家賠償法が考えられる。その第1条第1項は、「国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と、規定しているからである。もちろん、国家賠償法は第6条で、「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。」と、相互主義を定めているから、第1条第1項の適用をみるのは、その限度においてである。また、実際の執行は適

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION