を適用する。
一 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査
二 排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動(前号に掲げるものを除く。)
三 大陸棚の掘削(第1号に掲げるものを除く。)
四 前3号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関してこれらの水域から行われる国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為
この3ヶ条の規定は、職務の執行を妨害する行為に刑罰規定を適用するという点に関して一定の解決を与えたが、それと同時に、国外での執行の実施に必要なもう一つの点であり妨害行為処罰の前提でもある、国外での職務執行の国内法上の根拠も、立法によって与えることとなった。
そこで、以下では、このふたつの面から立法の内容と問題を検討してみることとする。本稿に与えられた課題は、領海からの追跡とそれに対する妨害の処罰ということであるが、既に述べたところから明らかなように、排他的経済水域からの追跡の場合だけでなく、領域外での執行とその妨害の処罰という性格において、追跡以外の、接続水域や排他的経済水域での執行にも妥当する広がりを持っている。
3.追跡に係る職務執行に対する法令の適用
領海からの追跡による領海外での執行の根拠についての定めは、先に掲げた領海及び接続水域に関する法律第3条の規定のうち、第5条への同様の適用を定めた箇所と妨害行為への罰則を含むわが国法令の適用を定めた箇所を除いた、「我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行……については、我が国の法令(罰則を含む。……)を適用する。」という部分である。
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