日韓漁業専管水域での漁業違反に対する執行、接続水域での執行の3つについては、国連海洋法条約以前から国際法上は実施することが可能であった。そして、前2者については現に実施されていた。そのため、これに対する妨害事件も発生していた。妨害は、巡視船上の海上保安官に対してなされる場合と、被疑船舶に移乗した海上保安官に対して被疑外国船舶上で行われる場合とがあるが、公務執行妨害罪には国外犯処罰規定がないため、前者には、旗国主義を定める刑法第1条第2項と偏在説との組み合わせにより公務執行妨害罪の適用が可能ではあっても、後者への適用は、実務の努力はあったが、不可能であるかまたは問題が多かった。
そこで、執行海域がこれまで実施されていなかった海域にまで拡大されるのに伴って、公務執行妨害罪の適用を中心とした公務の執行に対する妨害行為の処罰が全体として検討され、一定の立法的解決を見た。それが、領海及び接続水域に関する法律第3条、第5条、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項第4号である。各条は、次のように規定している。
領海及び接続水域に関する法律
第3条(内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用)我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。第5条において同じ。)を適用する。
第5条(接続水域における我が国の法令の適用)
前条第1項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用する。
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律
(我が国の法令の適用)
第3条第1項
次に掲げる事項については、我が国の法令(罰則を含む。以下同じ。)
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