1)複数年にわたるグミナ予算の欠損を支弁する場合。
2)計画されたグミナ収入で支弁が不可能な財政支出が生じた場合。
<2> 第1項1)に規定する信用貸付は、貸付を受けた年度内に返済されなければならない。
第23条 第22条第1項2〕に規定する支出を支弁するための信用貸付は、グミナの予算で規定する額を限度とする。
<2> グミナの予算の管理を行う銀行以外の主体に対して、グミナが信用貸付の依頼を行う場合には、地域の決算局が当該の信用貸付の返済の可能性に対して、貸し手側の申し出に応じて意見を表明する義務を負う。
第24条
1)第22条第1項2)に規定する信用貸付の、所定の年度における分割返済分に相当する分、並びにグミナにより提供された担保と、所定の年度に当該の信用から生じる利息相当分を加えた、潜在的な返済額に相当する分と、
2)所定の年度においてグミナにより発行された公債に相当する分の総額は、グミナが借り入れ、またその借入のためにグミナの財産に対する保全措置を講じた、信用貸付の所定の年度における分割返済分とその利息に相当する額を減じた後の額において、グミナ予算で計画される収入の15%を越えることはできない。
第25条 グミナは公債発行の権利を有する。
<2> 公債発行の意思に関して、グミナ幹部会は担当の地域決算局にこれを報告し、決算局はそれに対する自らの見解を公表する。
<3> グミナによる公債発行の原則、並びにその市場への売却に関する原則については、個別の法令によりこれを定める。
第26条 内閣はグミナに対して、グミナ固有の事務に関する投資への財政支出に関連した銀行からの借款に対して、予算法で保障の対象となると規定される債務総額の範囲で、返済の保障を与えることができる。
<2> グミナに対する保障供与の提案は、蔵相が内閣に対して行う。
<3> 第1項に規定される保障の獲得の方法や条件に関しては、予算法に基づいて規定する。
<4> 蔵相は、第1項に規定される銀行の借款の返済に支出された国家予算からの基金の額に応じて、当該グミナの一般補助金を差し押さえる権利を有する。
第5章 経過規定及び終章(省略)
(翻訳:仙石学/西南学院大学法学部講師)