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その結果グミナが適切な額以上の補助金を獲得した、ないし第15a条に規定する納入金を納入すべき額より少なく納めたことが確認された場合、蔵相は不当に獲得した一般補助金の額に、滞納税に対する利息に相当する分を加えた額までグミナに対する補助金の分割分を削減、ないし交付を延期することで、当該グミナに対する一般補助金の額を削減する。ただし、グミナ側が早急に不当に獲得した補助金とその利息分を返還した場合は、この限りではない。

<2> 蔵相は前項に関する事態が生じた場合、担当の地域決算局に対して報告を行う。

<3> 第1項に規定するグミナが不当に獲得した額については、国家予算に戻入する。

<4> 前項に規定する額は、第13条第1項1)で規定される補助金の予備に充てる。

第18a条 蔵相は命令により、個々のグミナに対する補助金の計算や交付の方法を規定する。

第19条 国家行政の領域から委任された事務ないしその他の法律で認められた委任事務を遂行するグミナは、その事務の遂行のために目的補助金を国家予算から受け取る。

<2> 前項に規定する目的補助金の額は、国家予算において適切な支出と規定する原則に従って算出される。

<3> 第1項に規定する目的補助金は、1)委任事務を完全に、かつ期限内に遂行できるような方法で交付されなければならない。2)当該の事務が遂行できなかった場合は、国家予算に戻入されなければならない。

<4> 第2項、第3項1)に規定する状況で補助金が支給されなかった場合は、グミナは裁判を通して適切な補助金の獲得の権利を主張することができる。

<5> 第17条第2項の規定を適用する。

第20条(1995年12月22日に削除)

第21条 国家予算からグミナに対して、グミナの以下の固有事務に対する財政的支援として、目的補助金を交付することができる。1)グミナが実行する投資2)特別法で規定する、社会保障の領域の事務3)特別法で規定する、住民への追加的支払い

<2> グミナは1991年9月7目法(教育制度法)第104条第4項に規定する学校や施設の運営維持のために、国家予算から目的補助金を獲得する。

<3> 学校や教育施設への投資に対する財政援助としての補助金、もしくは前項に規定する補助金は、県議会の勧告を受けた上で担当の国家行政機関が配分する。第1項に規定される補助金は、県が配分する。

<4> グミナによる投資の実現のための財政支出に対して、連続して数年にわたり交付される補助金の総額は、第5項・第6項の条件の下で、投資経費総額の50%を越えることはできない。

<5> グミナにより投資が実施された場合、1)第14条に規定する指標Gが指標Pの60%に満たないが、そのグミナが第14条に規定する平衡補助金を交付されていて、またそのグミナが構造的高失業率の脅威にある地域の指定を受けている場合、前項に規定する補助金総額は投資総額の75%を越えることはできない。2)ロシア連邦軍より返還されグミナに引き渡された国有財産としての不動産の活用の目的には、第4項に規定される補助金の総額が投資総額の75%を越えることも認められる。

<6> 当該年度にグミナに投資への財政支出のために交付する補助金の額は、学校や教育施設への投資を例外として、次の額を超えることはできない。

1) 投資の初年度−グミナの予算において予定された当該の投資への財政支出総額の80%で、国家予算からの補助金の額に応じて減額する。ただし、前項に定めのある場合においては、その支出の200%の額を交付する。

2) 投資が継続している年度−所与の年度で、グミナ予算において当該の投資になされる予定の財政支出総額の120%で、国家予算からの補助金の額に応じて減額する。ただし、前項に定めのある場合においては、その支出の350%の額を交付する。

3) 投資が開始されたその年に終了する場合−グミナ予算において当該の投資になされる予定の財政支出総額の100%で、国家予算からの補助金の額に応じて減額する。ただし、前項に定めのある場合においては、その支出の300%の額を交付する。

<7> 投資への財政支出のための補助金を獲得したグミナは、適切な県ないしその他の中央行政の権限機関に対して、予算年度の終わりから30日以内に、以下の点を含む情報を提示する義務を負う:実現された投資一覧と補助金の割合・投資総額と開始時期、並びに予定終了時期・個々の投資における財政会計の、全体の年度における補助金の割合とグミナ予算からの支出の割合。

<8> 所定の年度において、第6項に基づきグミナの予算から投資基金を関連する財政支出に完全に充当しなかったグミナは、所定の年度において国家予算において承認され、支出された分の割合に応じて、県知事と合意した期間の間に、ただし、補助金を獲得した翌年の年末を越えない期間までに、補助金を返還する義務を負う。

<9> 第1項に規定する補助金は、所定の年度において目的に合致するように利用されなかった場合、国家予算への返還の対象とする。

<10> 第8項・第9項に規定される、国家予算への返還の対象となる補助金については、1980年12月19日法(税に対する義務に関する法律)の規定が適用される。

 

第4章 信用貸付及びグミナによる公債発行の条件

第22条 グミナは以下の場合、信用貸付を受けることができる。

 

 

 

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