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<3> 任命により当該の職に雇用される公務員:グミナの条例や議会の規則により規定される、指導・管理的な役割を主に担当する公務員。このグループに属する公務員が、自治体公務員法の主たる対象となる。

<4> 雇用契約に基づき当該の職に雇用される公務員=上のいずれにも属さない公務員。このグループには労働法の規定が主として適用される。

この中で雇用契約に基づく公務員に関しては、必ずしも「18歳以上のポーランド市民」という条件を満たさなくともよい(同第3条2項)が、その分法的行為を行う権限は制約される。日本の地方公務員における現業職と一般職のうち管理職以外の部分が、この雇用契約に基づく公務員に属している。任命により雇用される公務員はいわゆる管理職に相当するが、このグループは定期的な資格審査の対象となり(同第17条)、その評価によっては雇用関係の解消の対象となる場合もある(同第10条)。その一方で自治体公務員法では、身分保障に関する規定はおかれていない。

なお自治体公務員においては、夫婦、もしくは2等親内の血縁関係にある者が、同じグミナの行政機関内において直接の職務上の上下関係が生じるような場で、同時に雇用されることは認められていない(同第6条)。また自治体公務員は、自らの職務と矛盾する職務や、特定の党派・利益にかかわる疑いのある職務に従事することは禁じられている(同第18条)。加えてグミナの幹部会の構成員は、自身が任命権者となるような当該のグミナの公務員を兼職することはできない(地方自治法第24a条)。

 

(8)地方制度の改革

最後に現在ポーランドで検討されている地方制度改革について、簡単に整理しておく。現在の地方制度で問題となっているのが、実質的な「グミナ(市)一県」の二段階制、しかもその中で自治体となるのが一段階にすぎないという点である。これに関

 

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