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グミナの評議会は自治体の議決機関となり、独自の法人格を有する。評議会の評議員は住民の直接公選により選出され、任期は4年間とされている。評議会の評議員の定数は地方自治法第17条により、住民の数に応じて詳細に定められている。評議員の選出に際しては、人口4万人以下の自治体では小選挙区制が採用され(全グミナの94%がこれに該当する)、人口が4万人を超えるグミナでは1区につき5人から10人を定数とするブロック制の比例代表制が採用されている。後者の場合、投票者は議席数と同じだけの投票権を持ち、それを政党リストの中で配分する制度を用いている(Cielecka and Gibson 1995も参照)。

グミナ評議会の責務は、地方自治法18条において規定される広範な領域に及ぶ。特にグミナ評議会は独自の条例制定権、グミナの長を含めた幹部会の構成員や主計官・書記局長(わが国の「助役」に相当する)を選出する権限、予算に関する議決権、グミナの財産に関する問題の決定権など、重要な事項はすべて評議会の専決事項となっている。評議会には一般に、監査委員会を含めたいくつかの委員会が設置され、具体的な問題の処理を行っている。なおポーランドの場合評議会の委員会についても、その構成員の半数以内で評議員以外の委員を含めることが認められている。

一方の自治体議会(県議会)は独自の条例制定権を持たず、また法人格も有していない。主要な事務に関しては地方自治法の77条1項が規定を与えているが、その内容は県内のグミナの活動の評価、グミナの決定に対する勧告、中央に対するグミナの見解の提示(県知事の人選や、県知事の指示・命令に対する見解の表明、ないし提案)、

 

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