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 次に、地方自治の「衰退」に歯止めをかけるために全国レベルで行われた改革が、1974年の制度改革である。この改革では、1)マンチェスター・シェフィールドなど大都市圏の特別市を新設のメトロポリタン・カウンティ(大都市圏県)の下に置き、特別市の区域内で処理できなくなった問題の解決に当てさせるとともに、2)基礎的地方公共団体である市町村、あるいはカウンティの合併をすすめた。つまり、この改革で、ロンドンを除くイギリスの地方自治は、カウンティ(県、大都市圏県6+非大都市圏県38)−ディストリクト(基礎的地方公共団体、大都市圏市43+非大都市圏市370)の二層制に切り換えられ、すでに設立されていたGLC−特別区と併せて、完全な二層制が実現したのである。(図表1を参照)
 しかしながら、財政面ではあまり改革は行われていない。つまり、依然として資産課税であるレイトのみが地方公共団体が徴収する地方税であり、これに加えて公営住宅の賃貸料や企業収入・使用料が地方の自主的財源であった。したがって、地方公共団体が国庫補助に頼らざるを得ない状況は依然として継続していたのである。そして国庫補助の割合は、1970年代には地方公共団体の歳出の約半分を占めるに至っていたのである。ここで問題なのは、レイトが資産課税であるために、地方公共団体の提供するサービスが多くの住民、とりわけ労働党の支持基盤であった低

 

 

 

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