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lll. 他制度の改正

他制度について、次のとおり、介護保険制度の創設に伴い必要となる改正を行う。(II.で記載した内容を含む。)

1. 老人福祉法関係

(1)事業及び施設に関する事項

ア 介護保険の給付対象となる在宅サービス及び特別養護老人ホームに関する規定を、介護保険法の内容に沿って整理する。

イ 痴呆対応型老人共同生活援助事業(痴呆性老人向けグループホーム)を在宅福祉事業に位置づける。

(2)福祉の措置に関する事項

ア 市町村は、介護保険の対象となるサービス等の連携調整を図るなど、地域の実情に応じた体制の整備に努める。

イ 要援護老人がやむを得ない理由により介護保険の対象となるサービスを利用することが著しく困難であるときは、特別養護老人ホームヘの入所等必要な措置を採る。

(3)老人福祉計画に関する事項

市町村及び都道府県の老人福祉計画に関する規定を、介護保険法の内容に沿って整理する。

(4)費用に関する事項

(2)イの措置に係る者が、介護保険により当該措置に相当する保険給付を受けることができる者であるときは、市町村は、その限度において費用を支弁することを要しない。

2. 老人保健法関係

 

 

 

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