6. 施行
(1)円滑な施行を目指し、必要な準備期間を置くため、平成11年4月から実施に移す。この場合、在宅サービスを先行実施し、社会的入院の解消を図りつつ、基盤整備の状況を踏まえ、施設サービスについては平成13年を目途に実施する。
(注)在宅及び施設の給付内容については一本の法律で規定し、施設サービスの実施時期は、政令で定めるものとする。
(2)施設サービスについては、介護の質の向上を図るため、介護保険施行前においても、ケアプラン作成の義務づけや介護体制の強化を図るとともに、老人医療を含めた施設間の利用者負担の格差是正等を進めていくものとする。また、施行後一定の経過期間内において、療養型病床群等の介護施設への転換を図るものとする。
(3)保険者は、要介護者を介護する家族を評価し、それを支援する観点から、保健福祉事業の一環として、自らの保険料財源により各種の家族支援事業を行い得る。ただし、家族介護に対する現金支給は、原則として当面行わないものとする。
(4)介護サービスの整備状況や介護費用の動向、社会保障をめぐる状況を踏まえ、施行一定期間後に、被保険者の年齢、他制度との整合性を含め、給付内容及び費用負担のあり方等全般的な見直しを行うものとする。