(1)介護保険の給付対象となる老人保健施設、老人訪問看護に関する規定等を整理する。
(2)老人保健法に基づく医療給付(現物給付)は、介護保険により、相当する給付を受けることができる者に対しては、行わない。
(3)市町村及び都道府県の老人保健計画に関する規定を介護保険法の内容に沿って整理する。
3. 健康保険法関係
(1)保険料に関する事項
ア 保険料額は、次の区分に従い、当該掲げる額とする。
(ア)介護保険の第2号被保険者である被保険者一般保険料額(被保険者の標準報酬月額に一般保険料率を乗じて得た額)及び介護保険料額(被保険者の標準報酬月額に介護保険料率を乗じて得た額)
(イ)(ア)以外の被保険者一般保険料額
イ 介護保険料に係る労使負担割合は、被用者保険各法に準じ、折半とし、健康保険組合については、規約をもって定めることができる。
(2)政府管掌健康保険の一括納付に要する費用について、国庫補助の対象とする。
4. 船員保険法関係
健康保険法の改正と同様の改正を行う。
5. 国民健康保険法関係
(1)保険料に関する事項
ア 保険料の徴収目的として介護保険の第2号被保険者の負担分を一括納付するために必要な費用を加える。
イ 一括納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者について、賦課する。