○第2号被保険者は、自らの介護リスクに備えるとともに、社会的扶養の考え方に基づき費用を負担する。第2号被保険者は就労や所得形態が多様であることから、確実かつ効率的な徴収を確保するため、各医療保険者が自らの保険に加入している第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付する方法を採用する。
○医療保険者が一括納付する金額は、国が介護保険法に基づき介護給付費総額を基に定める第2号被保険者の1人当たり基準負担額に、各医療保険に加入している第2号被保険者数を乗じた金額とする。各医療保険者は、医療保険各法の定めるところにより、これに係る費用を介護保険料として医療保険料と一体的に徴収する。
○医療保険者が一括納付するため、被保険者から徴収する保険料の収納を確保するため、医療保険各法における未納対策を強化する。
2. 介護保険者への交付(高齢化率の相違に係る調整)
○各医療保険者が一括納付した第2号被保険者の保険料は、全国レベルでプールし、市町村の高齢化率の違いによる第1号被保険者の保険料負担の格差が調整されるよう、介護保険者に対しその介護給付費実績のうち前述の第2号被保険者の負担割合に相当する額を、精算方式により交付する。
(4)財政調整
○保険者努力では対応することができない、以下の事由等に起因する第1号被保険者の保険料負担の格差を是正するため、公費により調整措置を講ずる。
1)要介護リスクの高い後期高齢者の加入割合の相違
2)高齢者の負担能力の相違
3)災害時の保険料減免等特殊な場合
なお、介護施設の集中する特定市町村の負担の増大については、負担の均衡を図るため、現在国民健康保険で実施されている住所地特例措置を設ける。
(5)公費負担
○公費負担は、介護給付費の1/2とする。国及び地方団体は、介護保険者の給付費実績のうち、それぞれ1/4(都道府県及び市町村は、それぞれ1/8)に相当する額を、精算方式により負担する。
○介護サービス基盤のより一層の整備を進めるために公費を投入する。
○医療保険者については、医療保険各法による国庫負担のほか、現行制度に比し負担が急増する医療保険者に対し、その財政力等に応じて国費による助成を行う。