○市町村は、地域の非営利組織等が提供する在宅サービスであって、必要かつ適当と認められるものを介護の必要度に応じて設定された給付額の範囲内で給付対象とすることができる。(この場合、具体的実施方法として、利用券方式の活用などを検討する。)
○市町村は、地域の実情に応じて独自のサービスを付加給付とすることができる。
(4)介護サービス提供機関
○介護サービス提供機関は、一定の要件を備え、良質な介護サービスを安定的に提供できる機関とする。
○介護サービス提供機関の事業主体は、施設サービスについては当面、現行の事業主体を基本としつつも、在宅サービスについては、利用者本位の効率的なサービス提供の観点から、民間事業者や住民参加の非営利組織などの多様な主体が参加し得ることとする。
5. 費用負担
(1)費用負担の区分
○介護費用の負担区分は、次のとおりとする。
1. 第1号及び第2号被保険者の負担介護給付費総額の1/2
2. 公費負担 〃 1/2
○第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合については、両者の1人当たり負担額が同水準となるように設定する。
(2)第1号被保険者の費用負担
○第1号被保険者の保険料は、低所得者に配慮して、所得段階別の定額保険料とし、中期的(3年程度)な期間ごとに、連合会が設定する都道府県、圏域または市町村単位の保険料基準を参考として定めることができる。
○保険料は市町村が徴収するものとし、老齢年金受給者のうち、一定の基準に該当する者については、年金からの特別徴収を行う。保険料の納付義務者は被保険者本人とし、世帯主及び配偶者を連帯納付義務者とする。
○保険料未納者については、給付率の引き下げ等の措置を講ずる。
(3)第2号被保険者の費用負担
○保険料の算定方法と医療保険者による一括納付