踏まえ、必要とされる費用に基づき、介護給付額を設定する。
2. 利用者負担
○介護サービスの利用者負担は、介護給付の対象となる費用の1割とする。また、施設については、食費は利用者負担とし、日常生活費は給付対象外とする。ただし、負担額が著しくならないよう、低所得者に対する配慮も含め、医療保険の高額療養費と同様の仕組み(高額介護サービス費)を制度化する。
○利用者負担の水準については、介護費用や保険料負担の水準等を勘案して、一定期間ごとに、適正な国民負担等の観点からそのあり方を見直すものとする。
3. 対象となるサービス
○介護給付の対象となる介護サービスは、下記のとおりとする。
【在宅サービス】
ア. ホームヘルプサービス(訪問介護)
イ. デイサービス(通所介護)
ウ. リハビリテーションサービス(デイケア、訪問リハビリテーションを含む)(リハビリテーション)
エ. ショートステイ(短期入所介護)
オ. 訪問看護サービス(訪問看護)
カ. 福祉用具サービス(福祉用具貸与、購入)
キ. 痴呆性老人向けグループホーム(痴呆対応型共同生活介護)
ク. 住宅改修サービス(住宅改修)
ケ. 訪問入浴サービス(訪問入浴介護)
コ. 医学的管理等サービス(居宅療養管理指導)
サ. 有料老人ホーム、ケアハウス等における介護サービス(特定施設入所者介護)
シ. ケアマネジメントサービス(居宅介護支援)
【施設サービス】
ア. 特別養護老人ホーム(生活介護施設)
イ. 老人保健施設(保健介護施設)
ウ. 療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制の整った施設(療養介護施設)
○在宅サービスについては、できる限り在宅生活が可能になるように24時間対応を視野こ入れた体制として、早朝、夜間及び深夜の巡回サービスを普及する。