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介護が必要な状態にあることの認定を受けるものとする。認定は、要介護認定審査会が国の定めた公平かつ客観的な基準に従い、専門家の合議によって審査した結果に基づき保険者が決定することにより行う。

○保険者は、要介護認定に当たって、要介護状態にならないための予阻要介護状態の軽減または悪化の防止等について必要な指導・助言を行うものとする。

○要介護認定については、効率的な事務処理や専門家の確保といった観点から、連合会、都道府県などへの委託を進める。

○被保険者に判断能力がなく、身寄りもないような場合や緊急に保護が必要な場合については、行政の措置によって、サービス利用を確保するものとする。

○要介護認定等に関する不服申し立ての制度を設ける。

2. ケアプランの作成

○要介護認定を受けた被保険者は、自らの意思に基づき、・利用する介護サービスの種類や介護サービス提供機関を選択することができる。

○被保険者は、自らの意思に基づき、ケアプランの作成をケアプラン作成機関(居宅介護支援事業者)に依頼できる。

○ケアプラン作成機関においては、専門家が被保険者や家族の相談に応じ、ケアプランを作成の上、実際のサービス利用につなぐ。

○ケアプラン作成機関は、市町村が設置するもののほか在宅介護支援センター・訪問看護ステーションなどの在宅サービス機関、介護施設、医療機関であって一定の要件を満たすものが設置できる。

○介護施設においては、ケアプランを作成し、これに基づき施設サービスを提供する。

(3)介護給付の内容

1. 介護給付額

○要介護認定を受けた被保険者は、在宅サービスを利用する場合、要介護度ごとに設定された介護給付額の範囲内で、実際に利用した介護サービスについて給付を受けることができる。

○また、超過分を本人が負担することにより、介護給付額を超えて介護サービスを利用できる柔軟な仕組みとする。

○在宅サービスに関する介護給付額は、現実に提供可能なサービス量に見合った水準とし、サービス基盤の整備の進捗状況等に応じて、段階的に望ましい水準の実現を目指すものとする。

○施設サービスについては、被保険者の要介護度や施設の人員配置状況等を

 

 

 

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