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(2)介護保険における被保険者の範囲

○介護保険が対象とする老化に伴う介護ニーズは、高齢期のみならず中高年期においても生じ得ること、また、40歳以降になると一般に老親の介護が必要となり、家族という立場から介護保険による社会的支援という利益を受ける可能性が高まることから、40歳以上の者を被保険者とし、社会連帯によって介護費用を支え合うものとする。

(3)被保険者の区分

○給付や負担面の違いなどを踏まえ、被保険者は、65歳以上の者(第1号被保険者)と40〜64歳の者(第2号被保険者)に区分する。

◎介護保険においては、要介護リスクの高まる65歳以上の高齢者が自らの要介護リスクについて共同連帯により助け合うとともに、40〜64歳の者は、自らの老化に伴う要介護リスクに備えるほか社会的扶養の観点から費用を負担する。

◎負担の面では、高齢者は中心的な受給者であることから、その居住する地域で受けた介護サービスの水準に応じて保険料を負担することが考えられる。これに対し、40〜64歳の者は、全国共通のルールによって費用を負担する仕組みとする。

4. 介護給付

(1)受給者

○被保険者であって、老化に伴い介護が必要となった者(要介護者)を受給者とし、いわゆる虚弱老人(要支援者)も寝たきり予防等の観点から必要なサービス(予防給付)を提供する。第1号被保険者の場合は、高齢者であることから、その原因を問わず要介護者及び要支援者は一般的に介護保険の対象となる。第2号被保険者については、老化に伴う介護という観点から、具体的な対象範囲を定める(それ以外のケースは、障害者福祉施策による介護サービスの対象とする。)。

(2)介護給付の受給手続

1. 要介護認定

○被保険者が介護保険の給付を受けようとする場合には、保険者に申請して、

 

 

 

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