ll. 介護保険制度の骨格
1. 事業主体(保険者)
○事業主体(保険者)は・市町村及び特別区とし、国、都道府県、市町村及び医療保険者が、それぞれの役割に応じて重層的に支え合う制度とする。
2. 事業主体に対する支援方策
○保険運営の安定性、効率性を確保するため、保険運営の広域化、財政調整などの支援方策を講ずる。
○市町村における保険運営を支援するため、都道府県ごとの連合組織(以下「連合会」という。)において、保険料基準の設定、財政調整、介護サービス提供機関の調整などを共同で行う。
○給付費が見通しと異なって変動した場合や、保険者努力に期待できない保険料の未納等による保険財政の不安定性について、その対策の全てを保険者の努力に負わせることのないよう、連合会において必要な財政支援を行う仕組みを導入する。
国、都道府県、市町村は、連合会が行う財政支援事業に対して共同して支援を行う。
○要介護認定については、市町村が行うほか、連合会、都道府県などへ委託できるものとする。
○後述の第2号被保険者の保険料を全国でプールし、市町村ごとの高齢化率の違いに伴う負担の格差を調整するよう、市町村に対して交付するとともに、保険者努力に期待できない事由に起因する保険料負担の格差を財政調整により是正する。
3. 被保険者
(1)基本的な考え方(介護保険と障害者福祉の役割分担)
○高齢者介護が大きな社会問題となっている状況を踏まえ、介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに適切に応えることを目的とする。障害者福祉(公費)による介護サービスについては、障害者プランに即して、引き続き充実を図るものとする。