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(3)人材の養成・確保、質の向上など

○ホームヘルパー、訪問看護婦等の在宅サービスや介護施設で介護にあたる人材の養成・確保については、魅力ある職場づくり、研修の充実、潜在的人材の活用、共同組織や民間機関による人材養成など幅広い観点から計画的な対応策を講ずることにより、サービスモデルで示されたサービス水準ができるだけ早く全国的に達成できるように努める。

○また、人材の質の向上や職種間の連携を図るため、サービスの質や業務の評価方法を確立するとともに、介護支援専門員の養成に努める。さらに、ホームヘルパーなど介護サービスを担う人材や、介護にあたる家族、ボランティアなどに対して、通信衛星など多様な手段を活用して、介護の知識・技術の普及、啓発に積極的に取り組む。

(4)情報システムの整備と事務、サービスの共同化

○介護サービスを身近で利用しやすいものにしていくために、保健福祉に関する情報システムの統合・整備等を進め、情報の公開を図るとともに、福祉用具や住宅改修等について、情報提供の拡充や機能評価方法の確立を図る。

○市町村における要介護認定業務の共同化や介護サービス提供機関の共同設置・利用、ホームヘルパー、訪問看護婦などの人材の確保について、都道府県の協力を得て、事務や基盤整備の連携・協力体制を推進する。また、利用者の便宜を考慮し、被保険者証は健康手帳を活用するなど簡便な事務処理方法について検討する。

4. 国及び都道府県、市町村による計画的な基盤整備

○介護サービス基盤の計画的な整備を進めるため、国において全国的な整備目標などの基本指針を示す一方、都道府県及び市町村は、介護サービスの基盤整備に関する計画を策定するものとする。こうした計画を通じ、◎人材の養成・確保、◎介護施設の整備、◎各サービス提供機関間のネットワークの確立、◎情報システムの確立を計画的に進める。

○特に、小規模市町村や都市部・へき地などの介護サービス不足地域については、サービス提供体制の広域化、基盤整備等に対し積極的な支援を行う。   

 

 

 

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