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のとする。この場合、将来にわたって保険財政が安定するよう、利用者負担と保険料負担のあり方について一定期間ごとに見直す弾力的な仕組みとする。

(7)施行までの間に十分な準備期間を置くとともに、実施に当たっては、市町村等の不安の解消を図り、基盤整備の状況等を踏まえ段階的に施行する。さらに、施行後一定期間内に社会経済の動向や介護をめぐる状況の変化を踏まえ、制度を適切に見直す柔構造の仕組みとする。

2. 介護保険制度の円滑な施行のための準備

(1)介護保険制度の施行に当たっては、国民に対し制度の全体的仕組みや運用の仕方に関する情報を分かりやすく提供して十分な理解を求めるとともに、施行に必要な事前準備として、◎要介護認定やケアプラン(居宅・介護施設サービス計画)の作成に係る準備、◎介護支援専門員(ケアマネジャー)の養成、◎保険料徴収システムの検討などを進め、円滑に実施できるように努める。

(2)このため、できる限り早期に、適切なモデル地域を対象として要介護認定等の試行を行い、実施に当たっての実務上の課題や対応方策に関する調査研究結果を制度施行に反映させるものとする。

3. 介護サービスの基盤整備

(1)基本的な考え方

○介護保険制度の円滑な実施のためには、それを支える介護施設や人材などといった介護サービス基盤の整備が極めて重要な課題となる。このため、地域の特性を踏まえつつ、全国的に見て均衡ある介護サービス基盤の整備を計画的に行う。

(2)施設整備の促進方策

○介護サービス基盤の整備を進めるため、介護力強化病院等の療養型病床群への転換、養護老人ホームの特別養護老人ホームヘの転換等を進める。療養型病床群のあり方を検討し、施設要件の見直しを行うなど転換促進方策を強化する。また、保育所、学校等の既存公共施設で転用可能なものについて介護サービス提供施設への転用を推進するなど、特に都市部における介護サービス提供施設の整備を促進する。

 

 

 

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