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なければならないのに対して、公共財の場合には、2人の消費者が得る限界便益は異なり、そして、限界費用に等しくなるべきものは限界便益の和である。そこでは公共財の費用負担のあり方として、応益課税の原則、応能課税の原則等がある。

(3)地方財政の財源と費用負担のあり方

従来の地方財政制度は、ナショナル・ミニマムを提供することを主眼に、補助金制度と財政調整制度がデザインされていた。つまり、地方が行う行政サービスには2つあり、1つはナショナル・ミニマムを達成すること(義務的な行政)と、もう1つは住民選好による公共サービス(選択的な行政)である。それぞれにどのような財源を充当しなければならないかということについては、使用料・手数料・料金は何にでも充当できるということで、ナショナル・ミニマムにも、住民選好による公共サービスにも充当している。しかし、住民選好による公共サービスについては、ナショナル・ミニマムよりも受益者負担の要素を多くしても良いだろうということでその割合を大きくしている。その上でナショナルミニマムについては、まず国庫補助金を充て、その残り部分については地方公共団体の持ち出しとなるが、それは地方交付税の基準財政需要額に算入されている。従って、そもそも地方交付税というのは、ナショナル・ミニマムを達成するためのものである。基準財政需要額から、地方譲与税等の全額と、地方税の75%(都道府県の場合は80%)を引いたものについて地方交付税が充当される。ナショナル・ミニマムのための財政必要額は上に凸のカーブを描く。歳入の方は下に凸のカーブを描く。従って、昭和40年代は財源不足の状態であるが、現在は財政余剰の状態となっている。だから今は、ナショナル・ミニマムのための財源には余裕がある。地方交付税は今やナショナル・ミニマムのためのものではなくなっている。結局、今の財政調整制度たる地方交付税は、本来とは違う意味を持つようになり、財政力の弱い団体があるという理由では従来の制度を説明できなくなってきている。従って、地域の価値観を体現するための地方自治制

 

 

 

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