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3  住宅密集地から一定距離をおいた位置であること。ただし、公書防止のため相当規模の緩衝緑地等を開発区域内に設ける場合は、この限りでない。
第2 計画基準
1  所在市町村の意向を十分尊重したものであること。
2  法令に基づく許認可等があった後、速やかに事業に着手するものであること。
3  その他法令に基づく許認司の基準等に適合するものであること
〔工場用地の造成に関する基準〕
第1 立地基準
1  次に掲げる地域等において行われるものでないこと。ただし、開発区域及ぴその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域
(2) 目然公園法に基づく国定公園特別地域又は愛知県立自然公園条例に基づく県立自然公園特別地域
(3) 自然環境の保全及ぴ緑化の推進に関する条例に基づく県自然現境保全地域内の特別地区
(4) 鳥獣保護及狩猟二関スル法律に暮づく鳥獣保護区内の特別保護地区
(5) 文化財保護法又は愛知県文化財保護条例に基づく史跡、名称若しくはは天然紀念物に係る地域
(6) 都市緑地保全法に基づく緑地保全地区
(7) 森林法に基づく保安林、保安施設地区若しくは保安林予定森林、保安施設地区予定地又は同法に基づく地域森林計画対象森林(保安林等を除く。)のうち機能の高い森林
(8) 地すぺり等防止法に基づく地すべり防止区域
(9) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(10) 砂防法に基づく砂防事業施行か所又はその流域の中で特に保全すべき区域
(11) 治山治水緊急措置法に基づく治山事業計画地
2  国、県等が定める土地利馴こ関する計画の趣旨、目的等に照らして支障がないと認められる位置であること。
1  都市計画法に基づく市街化調整区域内において行われるものにあっては、第3項から第13項までに定めるもののほか、
(1) 開発区域の面積は原則として20ヘクタール以上であること。 ただし、次のア及びイに該当するものについては、その区域の面積を5ヘクタール以上とすることができる。
ア 原則として市街化区域又は市街化調整区域内の既成市街地に隣接し又は近接する地域において行われるものであること。
イ 地域の振興又は発展を図るため、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する計画に基づき行われるものであること。
(ア) 例法律に基づき策定された計画
(イ) 知事が策定した計画
(ウ) 市町村が策定した計画で知事の認定・承認等を受けたもの
(エ) 市町村議会の議決を経て策定された計画で、愛知県地方計画等と整合性がとれているもの
(2) 工業用水が適正に確保されているものであること。
2  都市計画区域外において行われるものにあっては、次項から第13項までに定めるもののほか、原則として都市計画区域外に居住している住民の雇用を主たる目的とするものであること又は当該町村の総合計画において適正な位置付けがされているものであること。
3  現存する植生、生息する動物、特異な地形、地質等の自然現境の保全について適切な措置が講ぜられるものであること。
4  開発区域の25パーセント以上の公園緑地(現況山林を含む場合、開発区域の8パーセント以上を保全緑地とする。)が確保され、かつ、主として開発区域の境界の内側に緩衝樹林地として適切に配置されるものであること。
5  工場から排出され、及ぴ発生する汚染物質等については、適切な公害防除施設が設置されるもので、かつ、当該施設の維持管理体制が確立されるものであること。
6  工場排水等を公共用水域に排出する場合には、その汚濁の程度が当該公業用水域の環境容量以下と認められるものであること。
7  ばい煙等を大気中に排出する場合には、その汚染の程度が当該地域の環境容量以下と認められるものであること。
8  騒音、振動、悪臭等の公害の発生を防止するための必要な措置が講ぜられているものであるとともに、工事中における汚濁水の流出防止、土砂の運搬に伴う粉じんの発生防止等公害の防止について必要な措置が講ぜられるものであること。
9  産業廃棄物については、適正に処理されるものであり、二次公害が発生しないように必要な措置が講ぜられるものであること。

 

 

 

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