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10  地下水揚水規制区域内において地下水を採取する場合には、地盤沈下等の発生防止について、必要な措置が講ぜられるものであること。
11  工事中の土砂の流出防止、造成地の崩壊防止等災害の防止について必要な措置が講ぜられるものであること。
12  現在又は将来の公用施設又は公共施設に支障をきたす恐れがないものであること。
13  その他周辺に対する影響等に十分配慮されているものであること。
第3 そ の 他
1  所在市町村の意向を十分尊重したものであること。
2  従業員の住宅及び交通手段が確保されるものであること。
3  法令に基づく許認可等があった後、遠やかに事業に着手するものであること。
4  その他法令に基づく許認可の基準などに適合するものであること。
〔ゴルフ場用地の造成に関する基準〕
第1 立地基準
1  次に掲げる地域等において行われるものでないこと。ただし、開発区域及ぴその局辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 農業振興地域の整術に関する法律に基づく農用地区域
(2) 工場立地法に基づく工場適地又は農村地域工業等導入促進法に基づく工業等導入地区
(3) 自然公園法に基づく国定公園特別地域又は愛知県立自然公園条例に基づく県立自然公園特別地域
(4) 自然環境の保全及ぴ緑化の推進に関する条例に基づく県自然環境保全地域内の特別地区
(5) 鳥獣保護及狩猟二関スル法律に基づく鳥獣保護区内の特別保護地区
(6) 文化財保護法又は愛知県文化財保護条例に基づく史跡、名勝若しくは天然記念物に係る地域
(7) 都市緑地保全法に基づく緑地保全地区
(8) 森林法に基づく保安林、保安施設地区若しくは保安林予定森林、保安施設地区予定地又は同法に基づく地域森林計画対象森林(保安林等を除く。)のうち機能の高い森林
(9) 地すぺり等防止法に基づく地すべり防止区域
(10) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(11) 砂防法に基づく砂防事業施行か所又はその流域の中で特に保全すべき区域
(12) 治山治水緊急措置法に基づく治山事業計画地
2  国、県等が定める土地利用に関する計画の趣旨、目的等に照らして支障がないと認められる位置であること。
3  災害の防止、自然環境の保全、公共施設又は公共的施設の状況等からみて支障がないと認められる位置であること。

 

 

 

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