(2) 開発区域の面積が20ヘクタール未満の場合、開発区域の5パーセント以上(開発区域に地域森林計画の対象森林を含む場合は、当該対象森林の区域のおおむね20パーセント以上で、かつ、開発区域の5・パーセント以上)の公園緑地(現況山林を含む場合は、開発区域の2パーセント以上を保全緑地とする。)が確保されるものであること。
(3) 緑地は、自然保護ぴ環境の保全を図るため適切な位置こ配置されるものであること。
5 し尿及び雑排水については、適切な処理施設が設置されるもので、かつ、当該施設の維持管理体制が確立されるものであること。
6 工事中における汚濁水の流出防止、騒音、振動の発生防止、土砂の運搬に伴う粉じんの発生防止等公害の防止にっいて、必要な措置が講ぜられるものであること。
7 工事中の土砂の流出防止、造成地の崩壊防止等災害の防止について必要な措置が講ぜられるものであること。
8 現在又は将来の公用施設又は公共施設に支障をきたす恐れがないものであること。
9 その他良好な住環境の確保、周辺に対する影響等に十分配慮されているものであること。
第3 そ の 他
1 所在市町村の意向を十分尊重したものであること。
2 法令に基づく許認可等があった後、速やかに事業に着手するものであること。
3 その他法令に基づく許認司の基準等に適合するものであること
〔工場用地の造成に関する基準〕
第1 立地基準
1 次に掲げる地域等において行われるものでないこと。ただし、開発区域及ぴその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域
(2) 目然公園法に基づく国定公園特別地域又は愛知県立自然公園条例に基づく県立自然公園特別地域
(3) 自然環境の保全及ぴ緑化の推進に関する条例に基づく県自然現境保全地域内の特別地区
(4) 鳥獣保護及狩猟二関スル法律に暮づく鳥獣保護区内の特別保護地区
(5) 文化財保護法又は愛知県文化財保護条例に基づく史跡、名称若しくはは天然紀念物に係る地域
(6) 都市緑地保全法に基づく緑地保全地区
(7) 森林法に基づく保安林、保安施設地区若しくは保安林予定森林、保安施設地区予定地又は同法に基づく地域森林計画対象森林(保安林等を除く。)のうち機能の高い森林
(8) 地すぺり等防止法に基づく地すべり防止区域
(9) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(10) 砂防法に基づく砂防事業施行か所又はその流域の中で特に保全すべき区域
(11) 治山治水緊急措置法に基づく治山事業計画地
2 国、県等が定める土地利馴こ関する計画の趣旨、目的等に照らして支障がないと認められる位置であること。
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