る位置であること。
3 交通条件、公共施設又は公共的施設の整備状況、災害発生の危険度その他の生活環境及ぴ自然環境等からみて良好な住環境の確保が可能と認められる位置であること。
第2 計画基準
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に暮づく市街化調整区域内において行われるものにあっては、第3項から第9項までに定めるもののほか、
(1) 開発区域の面積は原則として20ヘクタール以上であること。ただし、次のア及ぴイに該当するものについては、その区域の面積を5ヘクタール以上とすることができる。
ア 原則として市街化区域又は市街化調整区域内の既成市街地若しくはこれに準ずる既存集落に隣接し又は近接する地域において行われるものであること。
イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するものであること。
(ア) 主として地域住民の居住の用に供する目的で行われるもの。
(イ) 人口の流出等による地域社会の停滞等を防止するため、新規住民の積極的な導入及ぴ定着を図ることを目的として行われるもの。
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、地域の経済社会活動の活性化、地域社会の整備、発展等に著しく寄与すると認められるもの。
(2) 戸建住宅については、1区画の面積が原則として200平方メートル(地形等の状況によりやむを得ない場合は、全体区画数の2割以下は160平方メートル)以上で、かつ、建築基準法(昭和25年法律第501号)に基づく第1種低層住居専用地域における制限内容のうち建ぺい率10分の6以下、容積率10分の10以下を満たすものであり、又集合住宅については、同法に基づく第1種中高層住居専用地域における制限内容のうち建ぺい率10分の6以下、容積率10分の20以下を満たすものであること。
(3) 公営住宅等の建設について、関係機関と協議されるものであること。
(4) 規模、内容等に応じ、学校、公園、上下水道、駐車場等の公共施設及ぴ公益的施設が適正に確保されるものであること。
2 都市計画区域外において行われるものにあっては、次項から第9項までに定めるもののほか、原則として都市計画区域外に居住している住民の居住の用に供することを主たる目的とするものであること又は当該町村の総合計画において適正な位置付けがされているものであること。
3 現存する植生、生息する動物、特異な地形、地質等の自然現境の保全について適切な措置が講ぜられるものであること。
4 公園及び緑地は、当該開発規模、土地の地形等を勘案して現境の整備保全を図るため次の各号の規定に適合すること。
(1) 開発区域の面積が20ヘクタール以上の場合、開発区域の6パーセント以上(開発区域に地域森林計画の対象森林を含む場合は、当該対象森林の区域のおおむね20パーセント以上で、かつ、開発区域の6パーセント以上)の公園緑地(現況山林を合む場合は、閉発区域の2パーセント以上を保全緑地とする。)が確保されるものであること。
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