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第12 第6第2項の通知(不適当である旨の通知を除く。)を受けた事業者は、その通知に係る工事に着手し、又は工事を完了したときは、速やかに、工事着手届(様式第3)又は工事完了届(様式第4)により、所在市町村の長を経由して知事に届け出なければならない。
(報告、指導及ぴ調査)
第13 知事は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認める場合には、事業者又は工事施行者に対して報告を求め、若しくは必要な指導を行い、又は必要な調査を実施するものとする。

2 愛知県土地開発行為に関する指導基準

愛知県土地開発行為に関する指導要綱第6第2項に規定する指導基準は、次のとおりとする。

 [別荘を除く住宅用地の造成に関する基準]

第1 立地基準
1 次に掲げる地域等において行われるものでないこと。ただし、関発区域及ぴその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域
(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場適地又は農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に基づく工業等導入地区
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく国定公園特別地域又は愛知県立自然公園条例(昭和43年愛知県条例第7号)に基づく県立自然公園特別地域
(4) 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年愛知県条例第3号)に碁づく県自然現境保全地域内の特別地区
(5) 鳥獣保護及狩猟二関スル法律(大正7年法律第32号)に基づく鳥獣保護区内の特別保護地区
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)に基づく史跡、名勝若しくは天然記念物に係る地域
(7) 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全地区
(8) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安林、保安施設地区若しくは保安林予定森林、保安施設地区予定地又は同法に基づく地域森林計画対象森林(保安林等を除く。)のうち機能の高い森林
(9) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域
(10) 傾斜地の崩壌による災書の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(11) 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防事業施行か所又はその流域の中で特に保全すべき区域
(12) 治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)に基づく治山事業計画地
2 国、県等が定める土地利用に関する計画の趣旨、目的等に照らして支障がないと認められ

 

 

 

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