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第6 知事は、第4第1項の協饅の申出があった場合には、次の各号に掲げる箏項について、その申出をした專業者と協議を行うものとする。なお、事業者に、正当な事由等がなく、第4第1項に基づく協議を中断した日から1年を経過しても協議を再開しないときは、協議を打ち切ることができるものとする。
 (1) 立地条件に関する事項
 (2) 事業計画の内容に関する事項
 (3) その他合理的な土地の利用と保全を図るために必要と認められる事項
2 前項の協議は、別に定める指導基準に基づき行うものとし、知事は、その協議を終えたときは、速やかにその緒果をその申出をした事業者に対し通知するものとする。
(指導に従わない者に対する措置)
第7 知事は、事業者又は工事施行者がこの要綱に基づく指導又は第6第2項の通知の内容に従わない場合において、必要があると認めるときは、その事業者又は工事施行者に対し、当該開発行為について必要と認める措置を講ずるべきことを勧告するものとする。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対しその勧告に基づいて講じた措置について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(再協議)
第8 事業者は、第6第2項の規定による協議の結果当該開発行為又は土地取引に係る法令の規定に基づく許認可の申請又は届出の手続を進めて差し支えない旨の通知を受けた目の翌日から起算して2年を経週した後に当該手続を行おうとする場合には、正当な事由がある場合を除き、再度第4第1項の協議の申出をしなけれぱならない。
(協議を行わない者等に対する指導)
第9 知事は、事業者が第4第1項に規定する協議を経ずに、当該開発行為又は土地取引に係る法令の規定に基づく許認可の申請若しくは届出をしようとする場合には、当咳事業者に対し、この要綱に基づく協議の手続を行うよう指導するものとする。
2 知事は、事業者が第6第2項の規定による協議の結果不適当である旨の通知を受けたにもかかわらず、当該開発行為又は土地取引に係る法令の規定に基づく許認可の申請着しくは届出をしようとする場合には、当該事業者に対し、当該許認可の申請若しくは届出を取り下げ、又は当該許認可の申請若しくは届出の内容を第6第2項の通知の内容に従うものに変更するよう指導するものとする。
(協定の締結)
第11 知事は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認める場合には、事業者に対し、知事又は所在市町村の長と当該開発行為について協定を締結することを指導するものとする。
2 前項の協定は、第6第2項の指導墓準を考慮して締結するものとする。
(開発行為の廃止)
第11 事業者は、第4第1項の協議の申出をした開発行為を廃止する場合には、速やかに、土地開発行為廃止届(様式第2)により、所在市町村の長を経由して知事に届け出なけれぱならない。
(工事の着手又は完了の属出)

 

 

 

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