愛知県土地開発行為に関する指導要綱及び指導基準
(平成7年10月現在)
愛知県土地開発行為に関する指導要綱
(目的)
第1 この要綱は、土地の開発行為に関し協議その他必要な事項を定めて、法令の規定に基づく許認可の申請等の前に、あらかじめ、総合的かつ計画的な見地から開発行為について適正な指導を行うことにより、県土の秩序ある利用と保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「開発行為」とは、住宅用地、工場用地、ゴルフ場用地等の造成、土石の採取、鉱物の掘採、水面の埋立て又は干拓その他土地の区画形質の変更をいう。
2 この要綱において「開発区域」とは、開発行為に係る一団の土地(水面を含む。)の区域をいう。
3 この要綱において「事業者」とは、開発行為に係る工事等(以下「工事」という。)の請負契約の注文をしようとする者若しくは注文者又は請負契約によらないで自ら工事を施行しようとする者若しくは工事を施行する者をいう。
4 この要綱において「工事施行者」とは、工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。
(適用除外)
第3 この要綱は、次の各号の一に該当する開発行為については、適用しない。
(1) 開発区域の面積が1ヘクタール以下である開発行為
(2) 関発区域が名吉屋市の区域内に所在する開発行為
(3) 国、県、市町村その他これらに準ずる者で別表第1に掲げるものが行う開発行為
(4) 法令の規定に基づく土地利用に関する計画に適合する別表第2に掲げる開発行為
(5) 非常災客のため必要な応急措置として行う開発行為
(6) その他特に土地利用上支障がないと知事が認める開発行為
(知事との協議)
第4 事業者は、開発行為又は開発行為を目的として当該関発行為に係る土地取引を行おうとする場合には、当該開発行為又は土地取引に係る法令の規定に基づく許認可の申請又は届出の前に、あらかじめ、その開発行為について知事と協議をしなけれぱならない。
第6 第2項の通知を受けた後、事業計画又は事業者の変更をして、当該開発行為を行おうとするときも同様とする。
2 事業者は、前項の協竈を申し出ようとする蠣合には、土地閑発行為協竈申出竈(様式第1)を当該開発区域が所在する市町村(以下「所在市町村」という。)の長を経由して知事に提出しなければならない。
(所在市町村の長の意見)
第5 所在市町村の長は、第4第1項の協議の申出があった場合には、その申出に係る開発行為について、知事に意見を申し出るものとする。
(協議事項等)
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